目立たないけど、生活の必需品!印鑑・はんこのあれこれを紹介します。


 
 

 印鑑の種類

実印
現在居住する市区町村役場に登録(印鑑登録制度)した印章を実印と言います。 俗に「印鑑登録」「登録印」と呼ばれています。市区町村役場が、その登録されたものに間違いないという証明が「印鑑証明」と言います。

認印
書類や文書などを、自分が認めた(確認した)しるしとして押す印鑑を「みとめ印」と言う。 意思の確認として扱われるはんこのことです。

銀行印
銀行、郵便局、証券会社、保険会社などの金融機関の口座や契約に届け出する印鑑をさします。 家族や子供の印鑑を重複して使っていると、住居が別々になった時などにたいへん不便です。 現代では個人のものとして一人一人が自分の銀行印を所有する方が多いようです。 資産管理の面からも、適当に三文判を押してしまわないようにして下さい。 当店では、小学校低学年のお子様が、自分ではんこと文字を選んで注文していかれた事があります。 お年玉や、おこずかいを大切に貯めているそうです。

社印(角印)
官公庁、法人、団体などの名称を彫刻する角型の印鑑です 各部署や、役職ごとに持つ場合もあります。 一般の会社においては、領収書や、見積書、請求書に会社の証明として捺印します。

代表者印(丸印)
会社の実印である代表者印は、法務局へ登録し、法務局が印鑑証明書を発行している。丸印ともいう。本店の所在地が変わった場合や、代表者に変更があった場合等は届け出る定めがある。最も重要な印章だけに、会社を代表する者が法的効力のある重要な行為をする際に押印する。

職印
会社やNPOなどの法人、団体などの代表の役職(代表取締役、取締役社長 等)、または公的な資格をあらわす会社の実印です。 届出印鑑として登記に必要な重要な印鑑です。形式は印鑑の回りに会社、団体の名称を、内側に役職を彫刻します。上部が丸くなっていて蓋付の印を使用するのが一般的です。現在は、会社の銀行の印鑑などもこの形式を使用します。内側にその用途(銀行之印)などと彫刻します。

公印
公的機関の印。大阪市を例に取ると「大阪市印」「大阪市長之印」という角印が用いられている他、「大阪市北区長之印」など各区長の公印、また用途別に「戸籍専用」(住民票・戸籍の写し用に)などの文字を入れた物などが規則で定められている。職印や角印の一種であると考えられる。

 

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